【留学生就活ノウハウ】ビザを知る
■ビザを知る:
日本で働くには「就労ビザ」が必要です。多くの留学生が学校を卒業して取得するのが「技術・人文知識・国際業務」のビザです。このビザを取得するためには、基本的に「高等教育機関」を卒業している必要があります。「高等教育機関」とは、「大学・大学院」「専門学校」です。
大学について、皆さんの母国で大学を卒業していても、「高等教育機関」を卒業していると認められるケースがあります。例えば、母国や第3国で大学を卒業し、日本語学校に留学している方もいるでしょう。そのようなキャリアの留学生が対象です。ただし、日本の大学を卒業している留学生よりも、より専門性が活かせる企業に就職する見込みかなど、入国管理局のチェックが厳しくなる可能性があります。
そして、ビザの申請は、学校が卒業見込みとなり、企業から内定通知をもらってから、申請することが可能になります。申請先は、皆さんが住んでいるエリアか就職予定の企業があるエリアの入国管理局になります。注意しなければならないのは、企業によって申請するときに必要となる書類が異なることです。詳しくは法務省のページに案内がありますが、就職する企業や専門家である行政書士に相談して、申請を行うことをオススメします。行政書士へ依頼する場合は、有料になりますので、まずは就職する企業に相談するとよいでしょう。なお、「就労ビザ」は申請してから、だいたい1ヶ月程度で許可が下りることが多いです。契約社員での採用でもビザは取得できますが、ビザの期間が正社員より短くなります。
■就職活動のためのビザ:
日本には「特定活動(9)ビザ」で就職活動をする人に与えられるビザがあります。これを取得するには、日本の高等教育機関を卒業していることが必要になります。このビザは、主に大学院から日本に留学をして、日本語学習と大学院での研究活動、生活費を稼ぐためのアルバイトをしていて、就職活動が十分にできなかった留学生や、秋入学卒業で来日したため、日本の就活スケジュールと合わずに、上手く就職できなかった留学生が利用するケースが多いです。このビザについても、誰でも取得でくるビザではないので、入国管理局でしっかり確認をする必要があります。また、学校の協力も必要になるので、学校にも相談したほうがよいでしょう。
<注意>
■アルバイトの制限時間はしっかり守る!:
皆さんの中には、日本でアルバイトをしている方も多いでしょう。アルバイトをするときには、入国管理局で「資格外活動(アルバイト)」の申請をして、許可をもらって、仕事をしていると思います。そして、皆さんご存知のように、”週28時間(長期休暇中は1日8時間)まで”というルールがあります。もしかしたら、皆さんの中には、それ以上の時間、働いている方もいるかもしれません。その場合は、すぐに止めて、ルールを守ってください。今、日本では留学生が勉強ではなくアルバイトをするために留学していることが大きな問題になっています。本来、留学は勉強をすることが目的であって、アルバイトをすることが目的ではありません。この問題について、今まで以上に、日本政府は厳しく取り締まっていくことが予想されます。もし、違法が見つかれば、強制帰国させられます。そして、その後、日本に入国し難くなるかもしれません。
見つからなければいいのではなく、しっかりルールを守って日本で生活をしましょう。ルールさえ守れば、私はアルバイトを歓迎します。それは、日本で就職できている多くの留学生が”日本語を使うアルバイト”経験がある留学生だからです。アルバイトも、日本企業の雰囲気や仕事の仕方、実際に仕事で使う日本語など、学べることはたくさんあります。そのため、ルールを守って積極的にアルバイトを経験しましょう。